パワハラ疑惑の長谷川岳氏「大変申し訳ない」参院議員辞職は否定
これら自民党議員の行為は、相手が委縮しているハラスメント行為だけではなく、明らかな侮辱であり、刑法犯である侮辱罪に抵触する不法行為だ。侮辱罪は、抽象的な表現であっても該当し、馬鹿、ハゲ、役に立たないなどと云う発言についても侮辱罪に該当し、懲役1年以下、30万円以下の罰金となるのだ。国の立法機関である国会議員による不法行為であり、議員辞職と刑法犯での立件、書類送検、起訴まで進むべき案件であり、許されるべき行為では、ない。よって、犯罪集団の自民党議員は、辞任、解散するべき該当する対象であり、次期国政選挙では自民党以外の者に投票するべく検討開始して欲しいところだ。gooニュースhttps://news.goo.ne.jp/article/mainichi/politics/mainichi-20240515k0...パワハラ疑惑の長谷川岳氏「大変申し訳ない」参院議員辞職は否定